2014年1月、鹿児島県姶良市の介護老人保健施設「青雲荘」を利用していた当時80歳の男性が、パンをのどに詰まらせ意識不明になる事故があった。男性とその家族は「男性は飲み込む力が弱っていた。事故は予見できたはずだ」と施設側を訴えていたが、3月28日、鹿児島地裁で判決が下された。南日本放送が報じた。
その内容は、「パンをそのまま提供した施設側に責任がある。小さくちぎって提供する義務があった」と施設の過失を指摘し、約4000万円の支払いを命じるものだった。
パンを喉に詰まらせてのことなので、朝食の時間に起きた事故だと考えられる。朝食の時間帯は、夜勤明けのスタッフと早出のスタッフで回す。昼食や夕食の時間帯と比べて食堂に入る職員の数が少ない。見守りが少ないので、朝食は事故が起きやすい時間帯。普通食を食べているので、介護度は重くないと考えられるが、判決で「小さくちぎって提供する義務があった」との過失が出ていることから嚥下機能の低下、嚥下障害があったと、思われる。
こういった判決がでると訴訟は増える
判決で約4000万円の支払いを命じられたとなると、施設側は医療度、介護度が高くてリスクのある利用者の受け入れは難しくなる。何かあれば、訴訟を起こされるとなると尚更。
施設は少ない利益で運営している。働いている介護職員も仕事量の割に薄給。死亡事故があり、介護職員のメンタルも低下して、こんな安い給料でリスクを背負うのであれば、介護職を続けたくないという人も出てくるかもしれない。

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